官庁営繕部では、改正品確法に規定された適切な工期の設定の趣旨を踏まえ、平成27年度に
「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」を作成し、公共建築工事の各発注者の理解を
さらに促進するため、同基本的考え方の事例解説および参考資料をとりまとめました。[1]
令和元年6月に、「新・担い手3法」として再び品確法と建設業法、入契法が改正され、適正な工期
設定についての規定の拡充が図られたことを踏まえ、同基本的考え方の参考資料である事例解説に
ついて改訂しました。[2]
【関連資料】
[1] 公共建築工事における工期設定の基本的考え方(事例解説)(H28.6.3)
[2] 公共建築工事における工期設定の基本的考え方(事例解説)(R2.3.23)
【適切な工期設定のための参考資料】
○ 工期設定のイメージ図
○ 適切な工期を設定するためのチェックリスト(excel形式)
○ 適切な工期を設定するための事前調査票(word形式)