国土交通省は、営繕工事の発注において公共工事の品質確保に関する基本理念にのっとり、関係機関等との協議を調え、適切な工期で円滑かつ効率的な事業執行に資するよう、平成26年3月に『営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン』を策定しました。
その後、平成26年6月の品確法の改正にて、基本理念の「将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手確保等」を実現するために発注者の責務が明確化されたことを受け、業界団体等との意見交換を行い、必要な見直しを施し平成27年5月に改定を行い、地方公共団体に対しても周知を行っています。
◇構 成 ・「設計変更ガイドライン」+「工事一時中止ガイドライン」
◇内 容 ・設計変更及び発注者の事由に基づく工事一時中止における留意事項等
◇目 的 ・発注者と受注者双方の責任の明確化、透明性の向上、円滑な事業実施
・発注者と受注者双方が工事の施工に際しての共通認識の形成
・営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案) (H27.5)(R2.6 一部改定)
※R2.6 一部改定は、「工事請負契約書の制定について」の一部改正(令和2年3月17日国地契第63号、国北予第49号)を受け、工事請負契約書の条項と整合
・営繕工事請負契約における設計変更ガイドラインQ&A(案)(H27.10)