令和3年2月8日、国土交通省は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により、内閣府新庁舎(仮称)整備等事業の民間事業者を選定しましたので、同法第11条第1項の規定により客観的評価の結果を公表します。 内閣府新庁舎(仮称)整備等事業の民間事業者選定結果について 内閣府新庁舎(仮称)整備等事業の民間事業者選定結果[PDF:1,181KB]