国土交通省は、内閣府新庁舎(仮称)整備等事業について、令和3年1月29日付けで事業契約を締結しましたので、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第15条第3項の規定により、事業契約の内容を公表します。 内閣府新庁舎(仮称)整備等事業の事業契約内容について 内閣府新庁舎(仮称)整備等事業の事業契約内容[PDF:356KB]