官庁営繕

官庁営繕事業に係る事業評価手法を改定

  国土交通省官庁営繕部では、官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価手法及び完了後の事後評価手法の改定を行いました。


 【改定の経緯】
 第10回事業評価小委員会(2019年8月2日)において委員から評価手法に対する意見が出されたことを受け、官庁営繕部評価手法研究委員会(2020年2月25日)を開催し、有識者からの意見を聴き、官庁営繕事業に係る事業評価手法の見直しを行いました。

 ※官庁営繕部評価手法研究委員会については、こちらをご参照ください。
 
【改定内容のポイント】
 官庁営繕事業に係る事業評価は、「事業計画の必要性」、「事業計画の合理性」、「事業計画の効果」の3つの視点から評価を行っていますが、「事業計画の効果」のうち、施策に基づく付加機能(B2)の評価手法について、抜本的な見直しを行いました。
 1.評価項目毎に取組みの数に応じて評価する手法から、評価項目毎に主な計画内容を確認し評価する手法へ改定。
 2.一般の建築物の水準に比して高い性能となる部分について、施策に基づく付加機能として評価。
 3.主な計画内容が可能な範囲で定量的に示されるよう、要領の例示を工夫。
 
【添付資料】
 官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価手法
 官庁営繕事業に係る完了後の事後評価手法

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お問い合わせ先

国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 整備課 施設評価室
電話 :(03)5253-8111(内線23512、23613)

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