官庁営繕

官庁営繕部 変更契約にかかる情報の公表について

以下のものは公表対象外となります。
  ・予定価格が250万円を超えない工事又は製造
  ・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
  ・予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
  ・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの
  ・国の行為を秘密にする必要があるもの

お問い合わせ先

国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 管理課
電話 :(03)5253-8111

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