官庁営繕

「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」(令和2年度)

背景

  •  令和元年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17 年法律第18 号)が改正され、建築設計業務を含む「調査等」が法律の対象として位置づけられるとともに、働き方改革の推進に対応する見直しが行われました。
  •  これを踏まえ、国土交通省官庁営繕部では、建築設計三会との意見交換を経て、建築設計業務の発注者が、受注者の働き方改革に配慮した委託業務を実施するために留意すべき事項を、本年3月に「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」(以下、「国交省版ガイドライン」という。) としてとりまとめました。
  •  建築設計業務受注者の働き方改革の推進のためには、公共建築工事の発注者として、国と地方公共団体が足並みをそろえて取組むことが重要と考えられることから、令和2年度全国営繕主管課長会議総会(令和2年7月)において同幹事会に対して、国交省版ガイドラインを充実させた、「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」の作成について付託されたものです。
  • ※(公社)日本建築士会連合会、(一社)日本建築士事務所協会連合会、(公社)日本建築家協会

経緯

  •  ガイドラインに盛り込むべき項目、事例について、全国営繕主管課長会議の構成員に対して意見募集し、検討を進めました。
  •  令和2年7月      総会にて付託
  •  令和2年10月     幹事会報告、決定

結果

  • 📞お問い合わせ先
  • 国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 整備課
  •   電話:03-5253-8111(内線 課長補佐23433、技術管理係長23434)

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