3.民間能力の活用による総合保養地域の整備
1)総合保養地域整備の制度
 国民誰もが利用できる総合的な機能を備えた総合保養地域を民間能力の活用に重点を置いて整備し、ゆとりある国民生活の実現と地域振興を図るため、「総合保養地域整備法(いわゆるリゾート法)」に基づいて総合保養地域の整備が進められている。総合保養地域整備法においては、主務大臣が策定する基本方針に即して都道府県が基本構想を作成し、主務大臣の同意を求めることとなっており、同意を受けた基本構想に基づいて民間事業者が行う施設整備に対しては、税財政面・金融面での特例措置、公共施設の整備、農地法等の運用面での配慮等各種の支援措置が講じられている。

2)総合保養地域の現状と課題
 12年度末現在で41道府県の基本構想が同意を受けており(図4-4-6)、全国で多様な施設が整備・運営され、過疎からの脱却、地元出身者の雇用の場の確保など地域の活性化に貢献している。

図4-4-6 総合保養地域整備同意基本構想の分布図

 現在、国民のためのリゾート、地域のためのリゾート、自然環境の保全との調和等新たな国土形成のためのリゾートという3つの理念に立って、国民の多様なニーズに応えるリゾート整備を地域づくりという長期的視点の下に着実に推進している。12年度においては、リゾート整備アドバイザーの要望地域への派遣のほか、総合保養地域整備と地域産業との連携方策に関する調査、国等の関連支援策の活用の促進など、関係者に対する情報提供、助言等を実施した。