第6節 宿泊・休養施設の整備施策の展開

  1. ホテル、旅館
     国際観光の基盤施設等として宿泊施設の整備に対し、引き続き財政投融資を行うことにより支援するほか、「国際観光ホテル整備法」に基づく登録ホテル、旅館の宿泊情報を外国人に提供して、訪日外国人の利便の向上を図る。
     旅館業は、その大部分が経営基盤のぜい弱な中小零細企業であることから、経営の体質改善が進まず、国民の宿泊のニーズの多様化に十分にこたえられない現状にある。このため、環境衛生の向上の見地から旅館業の営業の振興を計画的に堆進するための指針(振興指針)が告示されているが、これに基づいて策定される振興計画事業を円滑に促進するため、国民生活金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫における振興計画事業に対する融資について貸付条件の改善を図るほか、全国及び都道府県の環境衛生営業指導センターに助成することにより指導体制の整備を図る。
     さらに、高齢者等の利用に配慮した宿泊施設の整備を図るため、シルバー・スター登録制度の普及を促進する。

  2. 公的施設の整備
    (1)国民宿舎

     国民の余暇活動の増大に対応するため、今後も国民宿舎の施設の改善充実を図る。

    2)ユースホステル
     公営ユースホステルの円滑な管理、運営の指導、研究並びにペアレントの指導及びその在り方の研究を行うため、引き続き公営ユースホステルの管理運営に関する全国会議を開催する。
     民営ユースホステルについては、日本ユース・ホステル協会において、ユースホステルをあらゆる人々が利用しやすく障害者に配慮された施設に改善するとともに、よりよい運営がなされるよう、ユース・ホステル指導者養成講習会やペアレント研修会を開催する。
     また、13年度も、国際交流事業や全日本ユースラリーの開催等を行うとともに、内外の利用者のニーズに合わせた事業を展開する。