「平成15年度観光の状況に関する年次報告」
及び
「平成16年度において講じようとする観光政策」
観光基本法
第5条 政府は、毎年、国会に、観光の状況及び政府が観光に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。
 
 2 政府は、毎年、交通政策審議会の意見を聴いて前項の報告に係る観光の状況を考慮して講じようとする政策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。  
全体構成
「平成15年度観光の状況に関する年次報告」(PDF形式)
  第1章 観光の現状
  第2章 観光立国、この1年の動き
  第3章 訪日促進を中心とする国際観光交流促進施策
  第4章 国民の観光旅行促進施策
  第5章 観光交流空間の形成
  第6章 観光産業の振興
  第7章 観光に係る安全確保対策
「平成16年度において講じようとする観光政策」(PDF形式)
  第1章 訪日促進を中心とする国際観光交流促進のための戦略的取組み
  第2章 国民の観光旅行促進のための取組み
  第3章 観光交流空間の形成に向けた取組み
  第4章 観光産業の育成・高度化に向けた取組み
  第5章 観光に係る安全確保のための取組み
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