「平成18年度観光の状況」
及び
「平成19年度観光施策」
観光立国推進基本法(平成18年12月20日法律第117号)(抄)
(年次報告等)
第8条 | 政府は、毎年、国会に、観光の状況及び政府が観光立国の実現に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。 |
2 |
政府は、毎年、交通政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る観光の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 |
全体構成
「平成18年度観光の状況」(PDF形式)
第T部 観光立国の新たな展開
第1章 観光立国推進基本法の成立
第2章 観光による経済効果
第U部 平成18年度の観光の状況及び施策
第1章 観光の現状
第2章 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成
第3章 観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成
第4章 国際観光の振興
第5章 観光旅行の促進のための環境の整備
「平成19年度観光施策」(PDF形式)
第1章 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成
第2章 観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成
第3章 国際観光の振興
第4章 観光旅行の促進のための環境の整備
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