(5)防災対策の必要性
イ 建築物の防災対策の推進について
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災において、現行の建築基準法に規定された耐震性能を有しない比較的古い建築物に大きな被害が生じたことから、同年12月に施行された建築物の耐震改修の促進に関する法律の的確な施行により、耐震診断・改修を促進する必要がある。
ロ 再開発等による災害に強い市街地整備の推進
都市の既成市街地内においては、木造家屋が密集した地区や、老朽化した中高層建築物の存在する地区等、災害時における危険性の高い地区の存在が大きな問題となっている。
市街地再開発事業や優良建築物等整備事業は、細分化された敷地の共同化や老朽建築物の建替え等により、都市機能の更新を図りつつ、耐火建築物等の建設を行うものであり、これら再開発事業の推進により災害に強い市街地整備を推進することが必要である。
また、阪神・淡路大震災の被災地において避難場所が不足した経験を踏まえ、災害時に救援、救助、避難等の防災活動の拠点となる施設の整備の必要性が高まっている。
ハ 被災建築物の応急危険度判定
地震により被災した建築物の余震等による倒壊等から生じる2次災害を防止するため、被災建築物の応急危険度判定を行う建築技術者の養成、登録を行うとともに、被災後速やかに応急危険度判定を実施できるよう、都道府県等と協力して、あらかじめその体制の整備を図っている。