(4)建設産業における環境対策の取組み

 建設産業においては、既に、建設副産物対策、熱帯材の使用削減目標の設定、企業ベースでの開発途上国の環境対策への支援等が進められているが、建設産業の魅力を増し、環境創造産業としての更なる発展を図るため、「環境政策大綱」の中で建設産業全体として行う取組みの強化について行政において支援を行うこととしており、次のような取組みを行っている。
 1)建設産業における建設廃棄物のリサイクル、ISO14000認証取得、環境管理システムの構築等、建設産業全体として取り組むべき環境行動のあり方について調査研究を行うとともに、必要な法制度の整備や行動の指針となる要綱等の制定を行っている。
 2)環境問題等の解決に役立つ技術開発として、生態系の保全・生息空間の創造技術の開発、自然作用を生かした共生型川づくりに関する研究、地盤環境保全型建設技術の開発等、建設省総合開発プロジェクト等により実施している。
 3)建設工事においては、建設機械を用いた施工がほとんどを占めていることから、騒音・振動・排出ガスを低減できる環境対策型建設機械や環境に配慮した施工方法の普及と開発を促進しているところである。なお、環境対策型建設機械を一層普及させるため、平成11年度より中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫において、建設機械施工環境整備関連融資制度を整備している。