2 平成11年度、12年度の主要施策 (1)建築基準行政の推進 イ 建築確認の現状  一般に建築物を建築しようとする場合、建築主は建築工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事等の確認を受けなければならない。全国の確認件数は、近年においては年間約100万件程度で推移している(図2-V-13)。 ロ 建築活動の指導監督体制の整備等  建築活動に対する指導監督を行うための執行体制の充実強化に努めており、建築行政を執行する特定行政庁の数は、平成12年4月1日現在で388となっている。また、違反建築防止のため、違反建築防止週間の実施等国民に対する建築基準法の周知徹底、特定行政庁による告発等も含めた強力な是正指導に努めている。 ハ 建築行政の高度情報化  社会の高度情報化に伴う建築設計業務等の高度化(CADの利用等)、建築物の大規模化、複合化に対応した迅速かつ的確な建築行政を実現するため、特定行政庁が指定する区域において、フレキシブルディスクによる建築確認申請の受付を開始するとともに、コンピューターを用いた効率的な審査・事務処理システムの運用を図っている。 ニ 建築分野における基準・認証制度の国際調和、技術交流の推進  近年、建設市場の分野においても国際化がより一層進展している。建築・住宅分野においても、海外の建設業者の参入や海外建築資材の流通の活発化等、市場の国際化が進展している。  こうした動きの中で、諸外国の規格に適合し2×4工法の要求性能を満たす建築資材を通則的に受け入れることとするなど、建築基準・認証制度の国際調和の推進に取り組んでいるところである。  また、国際的な基準・認証制度づくりにおいては、建築・住宅関係ISO国内連絡委員会等を組織化して積極的に参加、協力するとともに、諸外国の建築基準、認証制度、建築規制体系、執行体制等の調査を行い、国際化の動向の把握に努めている。