(18)優良な民間宅地開発の促進  「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法」については、大都市地域における広域的な住宅地需要に対応して宅地開発事業を緊急に促進することを目的として制定され、改正を経て、緑・景観や高齢者等に配慮したより質の高い住宅地供給の推進を図っているところである。  なお、平成12年3月末までに38件、約2,099ha(うち、改正法による認定は、12件、約634ha)について認定を行っている。