(5)公共用地取得に係るその他の施策 イ 用地取得に係る体制の整備  公共用地の取得を円滑に進めるためには用地業務を支える体制の整備が重要である。このため各種研修等によって用地職員の資質向上に努めるとともに、専門的知識を有する補償コンサルタントの登録制度(平成12年3月末現在3,248社)を通じて、その育成・活用を図っている。 ロ 公共用地等の取得に係る税制  また、公共用地等として土地等を譲渡した場合の税制については、従来より、収用等による譲渡を行った場合の特例として譲渡所得の5,000万円特別控除、収用等による代替地の譲渡等を行った場合の譲渡所得の1,500万円特別控除、優良住宅地の造成等のために、国、地方公共団体等に土地等を譲渡した場合の譲渡所得に係る軽減税率、等の税制上の特例措置が講じられているところである。