(4)宅地建物取引業法の施行状況 イ 宅地建物取引業者の状況  宅地建物取引業者数は、平成12年3月末現在13万9,288(大臣免許業者2,153、知事免許業者13万7,135)であり、うち、法人業者10万8,077、個人業者3万1,211である。宅地建物取引業者数の推移をみると、昭和61年度以降急激な増加を示したが、平成4年度以降横ばい状態にある(図3-III-3)。  平成11年度において建設大臣及び都道府県知事が宅地建物取引業の免許を行った件数は約6,600件であった。また、新規に免許を取得した者の数は約6,100、廃業や期限切れ等で免許を失った者は約5,400となっている。 ロ 宅地建物取引主任者資格試験の実施等  宅地建物取引主任者資格試験は、都道府県知事の委任を受け、(財)不動産適正取引推進機構により実施されているが、平成11年度は全国で約17万8,000人が受験し、合格者数約2万8,000人、合格率は15.9%であった。取引主任者になるためには試験に合格した後、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けなければならないが、平成12年3月末現在の登録者数は、全国で約66万人となっている(表3-III-2)。 ハ 監督処分等の状況  宅地建物取引業法に違反した業者に対する監督処分には、免許取消、業務停止及び指示があるが、平成11年度中に建設大臣及び都道府県知事が行った監督処分は372件であり、この他に536件の文書指導を行っている(表3-III-3)。 ニ 不動産取引に関する苦情・紛争の防止及び処理  平成10年度に建設省及び都道府県に持ち込まれた宅地建物の取引に関する苦情紛争相談は、9,511件となっており、前年度に比べ、わずかながら減少している(表3-III-4)。  苦情・紛争相談の内容をみると、宅地建物の重要事項の説明等に関するもの、手付金・中間金等の返還に関するものなど不動産の購入等に当たって基本ともいえる分野の苦情・紛争件数が依然として多くを占めている。このため、建設省及び都道府県においては、苦情・紛争の未然防止に努めるとともに、苦情・紛争相談に対しては、その内容等に応じ助言、指導等を行っているところである。  また、不動産取引に関する苦情・紛争の未然防止及び処理体制の一層の整備を図るため、(財)不動産適正取引推進機構において、地方公共団体、事業者団体及び消費者団体等に対する紛争処理に関する助言及び支援、紛争に関する調査研究、特定紛争案件の処理等を行っている。