今後の不動産投資市場の整備について 「不動産投資市場整備検討会(中間報告)」より  バブル経済崩壊以降の地価の下落傾向の長期化や日本型間接金融システムの機能低下等、経済・金融環境が大きく変化している中で、日本経済の再生を図り、将来にわたり安定的な成長を実現するためには、不動産の流動化により、経済全体のいわば動脈ともいうべき資金の円滑な流れの確保が極めて重要です。経済のデフレ傾向を打開し、不動産の流動化を推進するための有効な方策として、「不動産投資ファンド」(投資家から集めた資金をファンド(器)にプールし、専門家である不動産投資顧問業者がその資金を不動産に投資し、その事業収益を投資家に分配する仕組み)、「不動産投資顧問業者」(投資ファンド及び機関投資家等の行う不動産投資について投資判断を行い、その実行又は投資家への助言を行う専門業者)等の新たな仕組みとその基盤整備が必要です。 (1)不動産投資ファンドのあり方  1)不動産特定共同事業の投資ファンド型事業    平成11年9月に不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正し、対象不動産の入替えを可能とする投資ファンド型事業を創設しました。  2)投資信託及び投資法人の制度等    証券投資信託及び証券投資法人に関する法律及び宅地建物取引業法を改正し、不動産を含めた幅広い資産について資産運用が可能となる、いわゆる不動産投資ファンドを創設しました(平成12年5月23日に成立)。 (2)不動産投資顧問業のあり方  さまざまな形態の不動産投資ニーズに的確に対応し、投資家保護を図るとともに、投資資金を適切な不動産事業に結び付けていくためには、ファンドの種類や顧客の種類にとらわれない横断的な不動産投資顧問業制度の整備が必要です。 (3)不動産特定共同事業の新たなスキームの追加  営業者の倒産リスクの影響を受けないスキーム創出の検討が必要です。 (4)不動産投資市場の基盤整備  1) 不動産インデックスの確立  2) 不動産特定共同事業商品の二次市場の整備 等の検討が必要です。