(3)地方拠点都市地域の整備

 「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(地方拠点都市法)」に基づき指定される地方拠点都市地域(注)について、その一体的な整備の促進と産業業務施設の再配置の促進を図り、地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展を目指している。このため、基本計画の策定された地域においてアクションプログラムを策定し(71地域)、総合的・計画的な住宅・社会資本整備の推進を目指している。



(注)地域社会の中心となる地方都市とその周辺の市町村(全国85地域)。

 

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