(6)地域産業振興の支援

1)特定産業集積活性化の支援
 「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」に基づき、対象25地域において、地域の産業集積に係る技術の高度化、新分野への進出等の促進により産業集積の活性化を図り、地域経済の発展を支援している。

2)高度技術産業集積地域の整備等
 新事業創出促進法に基づいて高度技術産業集積活性化計画を策定し、対象となる高度技術産業集積地域(高度技術を活用する産業や大学等が集積している地域(平成13年6月現在32地域))を活用し、新事業創出に向けた魅力的な事業環境の整備を促進している。
 また、地域プラットフォーム(注)を活用して、各種産業支援機関のネットワーク化等により、新事業の創出を総合的に支援している。

3)新産・工特制度の廃止
 昭和37年の全国総合開発計画で打ち出された拠点開発構想を具現化するものとして創設された新産業都市及び工業整備特別地域の制度(新産・工特制度)については、第151回国会における、新産業都市建設促進法(新産法)、工業整備特別地域整備促進法(工特法)、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(財特法)の一括廃止をもって廃止されることとなった。



(注)新事業創出のための総合的支援体制。都道府県、政令市ごとに中核的支援機関(中小企業振興公社等)を中心として、各種産業支援機関をネットワーク化する。

 

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