(4)公共事業における新技術活用・普及の推進

1)公共工事における技術活用システム
 公共工事の品質の確保と併せて、技術力に優れた企業が伸びる環境をつくり、公共事業に関連する民間の新技術開発の取組みを促進するため、13年度から新たに「公共工事における技術活用システム」を運用している。これは、次の3つのシステムから構成されている。

図表II-12-4 公共工事における技術活用システム
図表II-12-4 公共工事における技術活用システム



 これらのシステムを運用することにより、次のような効果を実現する。
(a)第三者委員会において有識者から評価、ニーズなどの意見・提言を頂き、的確な新技術の活用促進を図る。
(b)民間の技術提案を重視する入札契約方式を活用することにより、企業の有する技術を現場へ積極的に導入する。
(c)新技術情報を一般にも提供することにより、設計・施工段階で民間コンサルタントや施工業者が、新技術を一層適用する環境を創出する。

2) 新技術活用促進システムの推進
 新技術の活用を促進するため、10年度より各地方整備局では、広く民間等から新技術情報を随時収集し、これら新技術の公共事業への適用可能性、技術基準類の整備の必要性等について評価を行い、新技術の内容に応じた事業方法(試験フィールド事業、技術活用パイロット事業、一般工事)で試行活用し、その結果を評価している。評価結果を含めた新技術情報を全地方整備局が共有するとともに、特に優れたものについては、全国的な活用展開、各種技術基準等への反映を図っている。一方、すでに施工実績がある新技術について、特記仕様書記載例や積算資料などの技術情報を提供し、発注者の負担を軽減すること及び施工技術評価手法を整備し、現場条件に適合した数技術を選定しやすくなることにより、新技術の採用促進を図っている。なお、 13年度からは「公共工事における技術活用システム」と一体となって運用されている。

 

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