(2)土地税制の改正  13年度には土地関係で ・個人の土地長期譲渡所得に係る課税の特例措置の延長 ・法人等の土地譲渡所得等に対する重課措置の適用停止措置の延長 ・特定の事業用資産の買換え特例制度の延長 ・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円特別控除制度の拡充及び適用期限の延長 ・特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充等 等の項目の税制改正が行われた。  また、14年度には、都市の再生や不動産の流動化・有効利用等に資するよう、一定の事業用不動産の所有権等の移転登記に係る登録免許税の軽減措置(本則5%を2.5%に軽減等)等が講じられることとなった。