第5節 特定地域振興対策の推進 1.豪雪地帯対策  豪雪地帯対策特別措置法に基づき、豪雪地帯(国土の51.4%)を指定するとともに、豪雪地帯対策基本計画を策定し、交通・通信の確保、農林業の確保、生活環境施設の確保、国土保全施設の整備及び環境保全などを重点的に推進している。 図表II-3-10 豪雪地帯対策のための事業