(1)優良な宅地供給の促進  三大都市圏の大都市地域においては、国が策定した「住宅及び住宅地の供給に関する基本方針」により平成8年度から17年度までの10年間の住宅地の供給目標量を43,100haと定め、優良な宅地供給の促進に努めている。 1)公的機関による宅地開発  まちづくりと連動した職住近接やゆとりある居住空間実現に資する宅地供給を促進するため、良好な居住環境整備を伴った公的機関による計画的宅地開発を推進している。 図表II-5-8 公的機関による宅地開発の実績 2)つくばエクスプレス沿線地域における宅地開発の推進  平成17年度の鉄道開業に向け、鉄道整備と沿線宅地開発事業とを一体的に推進しているところであり、重点地域等沿線18地区の土地区画整理事業については、全地区で事業認可済となっている。 3)関連公共公益施設等の整備の促進  良質な住宅及び宅地の供給を促進するため、通常の国庫補助事業と別枠の予算による住宅宅地関連公共施設整備促進事業等の国庫補助事業や都市基盤整備公団の立替施行・直接施行制度により、関連する公共公益施設の整備を推進している。これに加え、住宅及び宅地の供給を促進することが必要な三大都市圏等の地域において、関連する生活関連公共施設等の整備を支援する住宅宅地供給総合支援事業を推進した。 4)大都市地域における優良な宅地供給の促進  大都市地域における優良な宅地供給を促進するため、「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法」において、土地利用計画、居住環境保全、福祉等に関する認定基準を設け、認定事業については、税制や融資の特別措置を講じている。 5)宅地造成融資  宅地開発事業への安定的な資金調達のため、住宅金融公庫により良質な住宅地を適正な価格により供給する宅地開発事業者に対し、長期低利の資金を安定的に供給し、優良な宅地供給を促進する。 6)市街化区域内農地の計画的な宅地化の推進  都市における良好な居住環境の形成に資するため、特定市街化区域内農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法による税制、融資、事業等の特例、農住組合制度等の活用により、市街化区域内農地を計画的に住宅地等へ転換し、農地を生かした良好な住宅地等の供給を推進している。  特に、13年に農住組合法について、組合設立申請期限の延長、組合設立要件の緩和等の改正をした。 <農住組合法改正の内容> ・農住組合の設立許可の申請期限を10年間延長する(平成23年5月19日まで)。 ・交換分合により、飛び地農地において営農希望農地の集約・整序化が行えることとする。 ・土地区画整理事業で定められた一団の営農地等について、農住組合が生産緑地地区の指定要請を行えることとする。