(1)小型船舶登録制度の創設  放置艇の適正な保管場所への誘導や不法投棄の未然防止、多重売買等のトラブルの防止等を図る観点から、所有権を特定するための制度の整備が求められてきた。そこで、小型船舶の登録等に関する法律が平成13年6月に成立、同年7月に公布され、14年4月1日に施行されることとなった。  この法律の概要は、下記のとおりである。 1)漁船等を除いた総トン数20トン未満の船舶に対する、登録・測度の義務づけ 2)小型船舶検査機構による登録測度事務の実施 3)その他(国籍証明、手数料、罰則)  法律施行後、所有権の得喪について登録することにより第三者に対抗することが可能となり、また、3年後には、すべての小型船舶の所有者が特定されるので、放置艇の適切な係留場所への誘導等が可能となる。