(4)安全な歩行空間の形成 1)道路構造令の改正  高齢者、身体障害者等が安全に、安心して通行できる歩行空間の確保のために、車道を中心として道路全体の構造を定める現在の考え方を改め、歩道や自転車道のための空間を独立して位置づけることや排水性舗装の位置づけ等を内容とする道路構造令の改正を13年4月実施し、同年7月1日より施行した。 2)コミュニティ・ゾーンの形成  歩行者の死亡事故の発生において、自宅から500m以内で発生している事故が5割以上を占めるなど、地区内での安全の確保が大きな課題となっている。  このため、地域の人々の参加の下策定される計画に基づき、都道府県公安委員会によるゾーン規制と併せて実施されるコミュニティ道路や歩車共存道路等の面的整備などの「コミュニティ・ゾーン形成事業」を推進している。 3)交通安全総点検  誰もが安心して利用できる道路交通環境を形成するため、春、秋を中心に地域の人々や道路利用者の主体的な参加の下、都道府県警察等と連携をとり、交通安全総点検を実施するとともに、点検時に提案された要望に対して、維持・修繕などの措置を講じている。12年までに、約3,500地区で実施され、要望の半数についてはすでに対応を終えている。 4)わかりやすい道路案内標識の整備  道路利用者の意見を道路標識の整備・改善に反映する仕組み(標識BOXなど)を充実させる。また、交差する道路の路線番号を表示する案内標識を一般都道府県道以上の道路が相互に交わる交差点について整備する等、POINTERプロジェクトを推進する。