(1)鉄軌道の安全な運行の確保  鉄道事業者に対し保安監査を実施し、指導を行うとともに、運転士の資質の向上、線路防護施設の整備等の施策を講じている。  また、13年10月1日からは常設・専門の事故調査機関として「航空・鉄道事故調査委員会」を設置し、重大な事故等の原因調査を充実・強化した(本節5.参照)。