第4節 特殊法人等改革等の推進 1.特殊法人等改革  特殊法人等改革については、平成13年12月18日に特殊法人等改革推進本部で決定され、翌19日に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」において、163(国土交通省関係法人28)の特殊法人及び認可法人を対象とし、事業及び組織見直し内容が個別に定められた。組織形態についても、「原則として平成14年度中に、法制上の措置その他必要な措置を講じ、平成15年度には具体化を図ることとする。」とされている。  これを踏まえ、国土交通省においては、省を挙げて計画的かつ総合的に特殊法人等改革を推進するため、平成14年1月31日に、「国土交通省特殊法人等改革推進本部」を設置し、「特殊法人等整理合理化計画」に定められた事項の着実な実施に取り組んでいる。  具体的には、第155回国会において特殊法人等改革に係る9法案が成立し、現在、新法人設立等の準備を進めているところである。  国土交通省としては、今後とも引き続き、「特殊法人等整理合理化計画」の内容を着実に具体化するとともに、道路及び空港関係の法人についても、「道路関係四公団、国際拠点空港及び政策金融機関の改革について」(平成14年12月17日閣議決定)に従い、積極的な改革に取り組んでいくこととしている。具体的には、第156回国会に、1)証券化支援業務の創設等を内容とする「住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案」、2)都市基盤整備公団を廃止し、地域振興整備公団の地方都市開発整備部門と統合して新法人を設立するための「独立行政法人都市再生機構法案」及び3)新東京国際空港公団を解散して新法人を設立するための「成田国際空港株式会社法案」を提出したところである。 図表II-1-4-1 第155回国会において成立した法律の概要 図表II-1-4-2 「道路関係四公団、国際拠点空港及び政策金融機関の改革について 図表II-1-4-3 国土交通省関係の特殊法人等整理合理化計画の概要(図表II-1-4-1及び図表II-1-4-2に掲げる法人を除く。)