(1)都市再生特別措置法の制定 1)都市再生特別措置法の概要  地方公共団体、民間等から提案された大規模プロジェクトの実現・推進上の課題に対応するため、時間と場所を限って思い切った措置を講じるべき旨の内閣総理大臣指示が行われた。これを受けて都市再生特別措置法が平成14年3月に成立、同年6月に施行された。  同法においては、「都市再生緊急整備地域」について、民間事業者による都市計画提案、既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とした上で自由度の高い新たな都市計画を定める「都市再生特別地区」といった都市計画上の措置を設けるとともに、当該地域内の認定されたプロジェクトに対する金融支援措置(無利子貸付、出資・社債等取得、債務保証)を講じるなど、思い切った特例措置を講じることとしているところである。 図表II-2-1-1 都市再生特別措置法に基づく事業実施の流れ  なお、金融支援の前提となる認定については、5年に限定され、また、都市再生特別措置法全体についても、10年以内に見直すこととされている。  また、平成15年度税制改正により、民間都市再生事業を促進するため、幅広い税目について軽減措置が創設されることとなった。 2)都市再生緊急整備地域の指定状況等  都市再生緊急整備地域は、都市再生を進める上での拠点として緊急に整備を図るべき地域であり、関係地方公共団体の意見を尊重しつつ、内閣総理大臣を本部長とし全閣僚で構成される都市再生本部の立案に基づいて指定される。平成14年7月の第一次指定では東京・大阪を中心に、同年10月の第二次指定では政令指定市を中心に指定が行われ、現在の指定は計44地域、面積にして約5、722ヘクタールとなっているところである。これら地域内における民間建設投資は約7兆円、波及効果等を含めた経済効果は約20兆円と見込まれているところである。 図表II-2-1-2 都市再生緊急整備地域 図表II-2-1-3 都市再生特別地区の活用イメージ