2.住宅・建築物のバリアフリー化の推進等 (1) 住宅のバリアフリー化  第八期住宅建設五箇年計画等で述べられているように、平成27年度には、手すりの設置、広い廊下幅の確保、段差の解消等がなされた住宅ストックの割合を全住宅ストックの2割にするという目標を掲げ、高齢者等の自立や介護に配慮した住宅の建設やリフォームを促進し良質な住宅ストックを確保するために、住宅の一層のバリアフリー化を推進している。