(2)建築物のバリアフリー化  建築物のバリアフリー化については、ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)に基づいて推進されてきたが、より一層のバリアフリー化を促進するために、同法は、平成14年に、一般の多くの人が利用するデパートやホテル等の新築等の際にバリアフリー化を義務づけるなどの改正がなされた。 図表II-4-6-7 ハートビル法に基づく認定実績  また、官庁施設においても、自動ドア、多機能トイレや憩いの場となる空間を創出して高度なバリアフリー化庁舎を整備している。平成14年度には、新潟第2地方合同庁舎(新潟県)、須崎第2地方合同庁舎(高知県)等の整備に着手した。