(4)宅地建物取引業法の的確な運用  宅地建物取引に係る消費者利益の増進を図るため、宅地建物取引業法の的確な運用により、規制の簡素合理化を図りつつも、消費者保護の徹底に努めている。宅地建物取引業者数は、近年微減の傾向にある。  宅地建物取引業者数(14年3月末現在) :135,283  宅地建物取引主任者資格試験の合格者:25,203人(13年度)                合格率:15.3%  取引主任者登録者数 695,215人(全国計、14年3月末時点)  不動産の購入等に当たって基本となる、宅地建物の重要事項の説明に関する苦情や、手付金等の返還に関する苦情・紛争は依然として多い。平成13年度の苦情相談件数は9,074件と前年度と比べ400件程度増加した。消費者保護のため、苦情・紛争の未然防止に努めるとともに、国土交通省及び都道府県において相談に対する助言・指導を行っている。また、法に違反した業者には、免許取消、業務停止などの監督処分を行っている。  監督処分件数:467件(13年度)         うち免許取消:281、業務停止:91、指示:95  また、近年、社会的関心が高まっている土壌汚染について、平成14年11月、宅地建物取引業法施行令を改正し、宅地建物取引業者が契約の相手方等に対し契約成立前に宅地建物取引主任者をして説明させるべき重要事項に、土壌汚染対策法に基づく指定区域の指定がなされた土地については土地の形質の変更に際して届出義務が課されることを説明する必要があることを追加した。