4.住宅・建築物、下水道及び都市緑化等に関する対策 (1)省エネルギー型住宅・建築物の整備促進  全エネルギー消費のうち民生部門の消費は約4分の1を占めており、住宅・建築物における省エネルギー化の推進は喫緊の課題である。このため、社会資本整備審議会の答申(平成14年1月30日)も踏まえ、以下のような施策や支援を実施している。 1)住宅  これまで、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく建築主の判断基準、設計及び施工の指針(省エネルギー基準)を改正・強化するとともに、住宅金融公庫の優遇措置(注)を活用して、省エネルギー性能の高い住宅の普及を推進してきている。  また、住宅の省エネルギー対策等級などの性能を消費者にわかりやすく表示する住宅品質確保促進法に基づく住宅性能表示制度の普及を図っているほか、講習会等により断熱施工技術等の普及を図っている。 2)建築物  建築物の省エネルギー基準についても、改正・強化を図ってきており、さらに、平成14年7月に省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)を改正し、特定建築物の省エネ措置の届出を義務化することとした。また、環境に配慮した建築物の整備、既存建築物の設備更新・改修(省エネルギー化)に対する日本政策投資銀行の低利融資制度等の支援制度とあわせて建築物の省エネルギー化を図っている。 図表II-7-2-9 省エネ法のスキーム図 (注)省エネルギー住宅に対する金利の優遇や貸付額の増額