4.道路の緑化・自然環境対策等の推進  CO2の吸収により地球温暖化を防止する等環境負荷を低減し、良好な景観を形成する道路緑化を進めるとともに、地域の街並みや歴史・文化等と調和したうるおいのある道路空間の創出を図っている。道路緑化については、道路構造令を改正(平成13年4月)し、都市内の幹線道路の新設または改築の際には、植樹帯を必ず設けることとした。また、事業の計画・設計段階から貴重な自然環境のある場所はできるだけ回避し、回避できない場合は影響の最小化や代替措置を講じることを基本とし、環境の保全・回復を図っている。道路ののり面等を緑化し、河川や公園等と一体的に生態系を保全するビオトープネットワーク(注)構築にも取り組んでいる。 <緑あふれる道路空間の創出> (注)多様な生物が生息・生育できる生態系としての湖沼、湿地、草地、林等が一体となった自然の回廊