第2節 個性を生かした活力ある地域づくり 1.中心市街地の活性化に向けた取組み (1)「中心市街地法」に基づく取組み  平成10年7月に施行された中心市街地法(注)により市町村が作成する基本計画に基づき、商業等の活性化のための事業との連携に配慮しつつ、中心市街地における市街地の整備改善に資する事業等を重点的に推進している。  中心市街地法に基づく基本計画については、14年12月末現在534市区町村(551地区)において作成済みである。 図表II-8-2-1 国土交通省の中心市街地活性化支援事業の全体スキーム図 (注)中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律