第4節 特定地域振興対策の推進 1.豪雪地帯対策  豪雪地帯対策特別措置法により、豪雪地帯(国土の50.8%)を指定するとともに、豪雪地帯対策基本計画に基づき、交通の確保、生活環境施設の整備、国土保全施設の整備等を重点的に推進している。また、平成14年3月の同法改正を踏まえ、総合的な雪情報システムの構築を促進するとともに、利雪に関する技術の普及促進を図っている。 図表II-8-4-1 豪雪地帯対策のための事業