第II部 国土交通行政の動向 

(3)危険度の高い既存建築物及び建築物に係る事故への適切な対応

 建築物の防火安全対策を図るため、小規模雑居ビルに代表される建築基準法令に違反している既存建築物に対し、全国の建築基準法所管部局及び消防部局等が連携して重点的な査察の実施を推進し、風俗産業関係用途の建築物について2以上の直通階段の設置の義務付けを行った。また、地震・火災等に強い既存建築物再生や密集市街地の改善促進による安全で安心できるまちづくりを推進するために、第159回国会に、「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案」を提出したところである。
 また、平成15年3月の解体工事中の外壁の崩落事故(静岡県)、同年8月の港湾関連施設の連絡デッキの落下事故(新潟県)等、建築物に係る事故が相次いだことを受け、専門家の派遣等による事故原因の究明、再発防止ガイドラインの取りまとめ及び通知等を行っている。

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む