第II部 国土交通行政の動向 

(1)建設リサイクルの推進

 建設リサイクルの一層の推進を図るため、平成14年5月に発注者から都道府県知事への工事の事前届出の義務付け、建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け、発注者・受注者間の契約手続の整備、解体工事業者の登録制度の創設等を内容とする建設リサイクル法が完全施行された。
 法施行後1年間の対象建設工事に係る事前届出件数は約19万件、また、解体工事業者の登録数は平成15年10月末現在で約6,400業者となっており、建設リサイクル法の実効性確保に向けて、引き続き国及び地方公共団体が一体となって法のPR及び工事現場における指導・監督等を強化していくこととしている。
 国土交通省としては、これまでも率先して所管公共施設や公共事業におけるリサイクルを推進するよう、As塊やCo塊を路盤材や再生アスファルト合材として再利用を図ってきた。また、建設リサイクル法の完全施行にともない新たに建設リサイクル推進計画2002を策定し、平成17年度を目標年度とした再資源化率などの目標を設定、行動計画を取りまとめた。さらに、再資源化施設に関する情報やリサイクル材の需要動向に関する情報等の「建設副産物情報交換システム」を構築し、14年春から運用を開始している。
 また、建設発生土等の不適正処理の問題も含めた有効利用についての基本的な考え方、目標、それらを達成するための具体的な施策等を内容とする行動計画を平成15年10月に策定した。

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む