第II部 国土交通行政の動向 

3.自動車、FRP船のリサイクル

(1)自動車のリサイクル制度の構築

 使用済自動車は年間400〜500万台発生しており、埋立処分場の残余容量が逼迫していることなどを考慮すると、現時点におけるリサイクル率80%程度をさらに向上させることは喫緊の課題である。また、道路等において年間2万数千台に及ぶ大量の自動車の不法投棄も発生しており、生活環境の悪化を招き、道路交通の障害となり、処理の社会的コストも膨大となるなどその対策が急がれている。
 このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図ることが可能となる新たなリサイクル制度を定めた「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」の制定に併せ、自動車リサイクル制度と関連づけて自動車登録を行う改正道路運送車両法が、平成17年1月から本格施行されることとなる。
 同法の施行により、抹消登録等は自動車リサイクル法に従って解体されたことを確認した上で行われることとなるほか、あわせて使用済自動車に係る自動車重量税の還付も行われることとなる。これらにより、使用済自動車の適正処理の促進及び不法投棄の防止を図ることとしている。

 

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