第II部 国土交通行政の動向 

4.環境負荷低減に資する資材調達の推進等

(1)グリーン調達(注1)における取組み

 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく政府の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の一部変更(平成15年2月閣議決定)に伴い、国土交通省の「環境物品等の調達の推進を図るための方針」(15年4月決定、以下「調達方針」)を変更し、特に重点的に調達を推進すべき環境物品等(特定調達品目15分野176品目)の拡充を図った。
 国土交通省としては、この調達方針に基づき、低公害車等の特定調達品目については、できる限り基準を満足する環境に配慮した製品を調達することとしている。
 特に、公共工事については、事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、平成15年度は、13品目(注2)を追加し、計41品目の資材、建設機械若しくは工法を使用し、又は目的物を構築する公共工事の調達を積極的に推進している。


(注)1 ここではグリーン購入法第2条に規定された環境物品等を調達することをグリーン調達という。
  2 土工用水砕スラグ、低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料、氷蓄熱式空調機器、ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機、排水用再生硬質塩化ビニル管、建設汚泥再生処理工法、コンクリート塊再生処理工法、路上表層再生工法、路上再生路盤工法、伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法、排水性舗装、透水性舗装、屋上緑化

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む