第II部 国土交通行政の動向
(3)船舶や船員に関する国際基準への取組み
国際的な海上運送事業は、海運自由の原則のもと、様々な国籍の船舶・船員で営まれていることから、安全や環境保護に関する国際的に統一されたルールに従い、適性かつ公平な競争条件のもとで、その事業が営まれる必要がある。このため、我が国は海上人命条約(SOLAS条約)、海洋汚染防止条約(MARPOL条約)、STCW条約
(注)
等の船舶や船員に関する条約等による国際基準の策定を推進している。
(注)1978年の船員の訓練、資格証明及び当直維持の基準に関する国際条約
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