1.民間都市開発の推進 (1)都市再生特別措置法の概要  平成14年6月に施行された都市再生特別措置法においては、地方公共団体・民間等から提案された大規模プロジェクトの実現・推進上の課題に対応するため、「都市再生緊急整備地域」について、民間事業者等による都市計画提案、既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とした上で自由度の高い新たな都市計画を定める「都市再生特別地区」といった都市計画上の措置を設けるとともに、当該地域内の認定された民間都市再生事業に対する金融支援措置(無利子貸付、出資・社債等取得、債務保証)や税制上の特例措置など、思い切った措置を講じている。  また、都市再生本部は、都市再生緊急整備地域ごとに地域整備方針を策定し、1)整備の目標、2)都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項等を定めることとしている。  なお、金融支援の前提となる認定については、5年に限定され、また、都市再生特別措置法全体についても、10年以内に見直すこととされている。 図表II-3-1-1 都市再生特別措置法に基づく事業実施の流れ