(2)密集市街地の緊急整備  防災上、居住環境上の課題を抱えている密集市街地については、その早急な整備改善が喫緊の課題となっている。  都市再生プロジェクト第三次決定においては、特に大火の可能性が高い危険な密集市街地を対象に重点整備し、今後10年間で最低限の安全性を確保することとされている。また、第八期住宅建設五箇年計画においても、「緊急に改善すべき密集住宅市街地の基準」が規定され、その速やかな解消に努める旨位置付けられている。  平成15年7月には、国土交通省において「地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地(重点密集市街地)」(全国約8,000ha、東京2,339ha、大阪2,295ha)を公表するとともに、社会資本整備重点計画において、平成19年度までに重点密集市街地全国約8,000haのうち3割について最低限の安全性を確保することが、重点目標の一つとして位置付けられた。  また、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」について、密集市街地整備の一層の推進を図るため、1)防災機能を向上させるための特定防災街区整備地区制度の創設、2)老朽建築物を防災性能を備えた建築物に更新するとともに、道路、公園等の公共施設の整備を行う防災街区整備事業の創設、3)道路、公園等の防災公共施設等の整備促進のための施行予定者制度の創設等の改正が行われ、平成15年12月に施行された。  このような状況を踏まえ、地震時に避難地・避難路となる公園、道路等の公共施設の整備と、防災街区整備事業、密集市街地整備促進事業等による老朽建築物の除却とあわせた耐火建築物等への共同建替え等により密集市街地の防災性の向上と居住環境の整備を推進している。 図表II-3-3-7 「地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地」の分布状況(東京都、大阪府) 図表II-3-3-8 密集市街地対策に関わる事業