(2)合理的かつ機動的な建築行政の推進  様々な経済社会の変化や要請を踏まえ、適正な土地利用の促進等に資するとともに、居住環境の改善を図るために、合理的かつ機動的な建築行政を実施することが強く求められている。  このような目的を果たすため、建築基準法等の改正により、平成15年1月には、地域の実情に応じた容積率等の選択肢の拡充、一定の住宅系建築物について容積率制限の緩和、斜線制限と同程度以上の採光等を確保する建築物について斜線制限を適用しない制度等が、同年7月には、シックハウス対策のための規制が、それぞれ施行された。