4.シックハウス、土壌汚染問題等への対応 (1)シックハウス対策  住宅に使用される内装材等から住宅室内に発散する化学物質が居住者の健康に影響を及ぼすおそれがあると言われている、いわゆるシックハウス問題に対して、住宅金融公庫融資や住宅品質確保促進法に基づく性能表示等により、取組みを進めている。また、平成15年7月に施行された改正建築基準法により、居室において化学物質(ホルムアルデヒド及びクロルピリホス)の発散による衛生上の支障が生じないよう建築材料及び換気設備に関する規制が導入された。  また、官庁施設の整備にあたっても、化学物質を含有する建築材料等の使用の制限に加え、施工終了時の室内空気中濃度の測定などによる対策を講じている。 図表II-8-6-1 シックハウス問題のイメージ