第II部 国土交通行政の動向 

2 安全・快適な旅行の確保

(1)旅行取引の多様化に対応した消費者保護への取組み

 近年の旅行需要の多様化を踏まえ、新しい旅行契約として企画旅行契約(注)を設定し、旅行業者等に旅行の円滑な実施のための旅程管理を義務付けるなど、旅行者利便の増進を図ることを目的とした「旅行業法の一部を改正する法律(改正旅行業法)」が平成17年4月に施行されることとなっている。これに伴い、旅行者への適正かつ正確な情報提供を行うため、旅行業者等が行う広告内容の適正化、取引条件説明や契約書面等の内容の充実を図るなど、消費者である旅行者の保護を図るため、関連法令の整備も行った。


(注)旅行者のニーズの多様化に対応して、あらかじめ又は旅行者からの依頼により、旅行に関する計画を作成するとともに、運送又は宿泊のサービスの提供に係る契約を自己の計算において締結する契約

 

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