1 良好な景観形成のための枠組みの確立
(1)景観緑三法の制定等法的枠組みの確立
全国各地で良好な景観の形成への取組みを総合的かつ体系的に推進するため、我が国で初めての景観についての総合的な法律である「景観法」を始めとする、以下のいわゆる景観緑三法が平成16年6月に公布され、同年12月に一部施行された。
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都市、農山漁村等における良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、良好な景観の形成のため所要の規制等の措置を講ずる「景観法」
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屋外広告物の簡易除却制度の拡充、屋外広告業の登録制度の創設など屋外広告物に関する制度の充実を中心とする「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
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3) |
緑化地域における緑化率規制の導入、緑地保全地域制度や立体都市公園制度の創設など都市における緑化や緑地の保全・創出のための措置等を講ずる「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」 |
これを受け、景観計画の策定等景観法に基づく良好な景観形成の推進を図るとともに、基本理念等の普及啓発、多様な主体の参加を図るための景観に関する教育の充実、先進的な取組事例に関する情報提供、専門家の育成等ソフト面での支援策について、引き続き充実を図っていくこととしている。
また、新たに創設された制度の運用に関する国の考え方を示した技術的指針等の参考資料の作成・公表を行い、これらの効果的な活用により緑豊かで暮らしやすい地域づくり、まちづくりを推進していく。