第II部 国土交通行政の動向 

1 良好な景観形成のための枠組みの確立

(1)景観緑三法の制定等法的枠組みの確立

 全国各地で良好な景観の形成への取組みを総合的かつ体系的に推進するため、我が国で初めての景観についての総合的な法律である「景観法」を始めとする、以下のいわゆる景観緑三法が平成16年6月に公布され、同年12月に一部施行された。

 1) 都市、農山漁村等における良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、良好な景観の形成のため所要の規制等の措置を講ずる「景観法」

 2) 屋外広告物の簡易除却制度の拡充、屋外広告業の登録制度の創設など屋外広告物に関する制度の充実を中心とする「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

 3) 緑化地域における緑化率規制の導入、緑地保全地域制度や立体都市公園制度の創設など都市における緑化や緑地の保全・創出のための措置等を講ずる「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」

 これを受け、景観計画の策定等景観法に基づく良好な景観形成の推進を図るとともに、基本理念等の普及啓発、多様な主体の参加を図るための景観に関する教育の充実、先進的な取組事例に関する情報提供、専門家の育成等ソフト面での支援策について、引き続き充実を図っていくこととしている。
 また、新たに創設された制度の運用に関する国の考え方を示した技術的指針等の参考資料の作成・公表を行い、これらの効果的な活用により緑豊かで暮らしやすい地域づくり、まちづくりを推進していく。

 
図表II-2-5-1 美しい景観と豊かな緑を総合的に実現するための「景観緑三法」の整備

美しい景観と緑を総合的に実現するため、我が国で初めての景観についての総合的な法律である景観法を始めとするいわゆる景観緑三法が整備された。

 「景観法」の施行に伴い、高度地区、地区計画、伝統的建造物群保存地区、総合設計制度等「都市計画法」や「建築基準法」に基づく規制誘導方策についても、良好な景観の形成に配慮した運用が望まれる。平成16年6月には、「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が公布され、住宅地下室の容積率不算入措置を活用した大規模なマンション建設に係る問題に対応した容積率の制限措置のほか、屋敷林や市民緑地等を保全しつつ、未利用容積を活用できる制度等が創設されたところであり、これを含め各種規制誘導方策の活用により、良好な景観形成を推進していく。

 

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