第II部 国土交通行政の動向 

(3)土砂災害対策

 我が国では、集中豪雨や地震等に伴う土石流、地すべり、がけ崩れ等の土砂災害が、過去10年(平成7〜16年)の年平均で約1,000件発生しており、国民の生活に多大な被害を与えている。さらに、都市化の進展に伴い宅地が都市域周辺の山麓部まで広がり、土砂災害危険箇所が増加傾向にある。そのため、土砂災害の防止対策として、砂防えん堤等の施設整備を実施しているが、全国に約21万ある土砂災害危険箇所(注1)に対する整備率は約2割と未だ低い水準にあり、警戒避難等のソフト対策を含めた様々な施策に取り組んでいる。

 
<平成16年台風第21号の豪雨による土砂災害(三重県宮川村)>



 
図表II-6-1-7 過去10年(平成7〜16年)の土砂災害の発生件数

平成7年から16年の過去10年の年平均の土砂災害発生件数は、がけ崩れ680件、地すべり180件、土石流205件、合計1,064件である。過去10年のうち最大は、平成16年で、がけ崩れ1,511件、地すべり461件、土石流565件、合計2,537件である。
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1)土砂災害対策3つの緊急プロジェクト
 平成15年7月の梅雨前線豪雨では、熊本県水俣市などにおいて、大規模土石流により死者23名の大災害が発生した。これを契機に、(ア)危険箇所の認知、(イ)土砂災害情報の伝達、(ウ)警戒避難の更なる推進を図っている。

 
図表II-6-1-8 土砂災害対策3つの緊急プロジェクトの概要

土砂災害対策3つの緊急プロジェクトは、土砂災害危険箇所認知プロジェクト、土砂災害情報伝達プロジェクト、土砂災害警戒避難プロジェクトである。

2)「土砂災害防止法」による総合的な土砂災害対策の推進
 土砂災害防止工事等によるハード対策と併せて、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」により、土砂災害から国民の生命及び身体を守るため、土砂災害が発生するおそれのある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれのある土地の区域において一定の開発行為の制限・建築物の移転勧告等を行うソフト対策を講じている。同法に基づき、全国で土砂災害警戒区域等の指定等に必要な基礎調査を実施しており、平成16年末現在、広島県等6県において490箇所が指定されている。

3)再度災害防止対策等の推進
 (ア)砂防事業等による土砂災害対策の推進
 集中豪雨や火山噴火等により激甚な災害を受けた地域等や災害のおそれの高い地域について、再度災害防止等を目的として火山砂防激甚災害対策特別緊急事業等により土砂災害対策を推進している。平成16年度は、北海道の有珠山や高知県土佐清水市等76箇所で実施している。
 (イ)危険住宅の移転の促進
 崩壊の危険があるがけ地に近接した危険住宅については、「がけ地近接等危険住宅移転制度」の活用等により移転が促進されている。平成15年度は、この制度により危険住宅84戸が除却され、危険住宅に代わる住宅63戸が建設された。

4)都市山麓グリーンベルトの整備
 都市域における土砂災害に対する安全性を高め、無秩序な市街化による土砂災害危険箇所の増加を抑制するとともに、緑地を確保するため、市街地に隣接する山麓斜面にグリーンベルトとして、一連の樹林帯の形成や、在来植生を活かしつつ斜面の安全を図る緑の斜面工法による土砂災害対策を推進している。平成16年度は、六甲地区(兵庫県)等15地区で実施している。

5)避難路の保全対策の重点化
 平成16年度より、東海、東南海・南海地震により土砂災害が発生する可能性のある箇所のうち、保全対象に津波等からの避難路(注2)を含む箇所について、20年度末を目途に整備することとしている。


(注1)ここでいう土砂災害危険箇所のうち、土石流危険渓流及び急傾斜地崩壊危険箇所については、被害想定区域内に人家5戸以上ある渓流(箇所)を対象としている。
(注2)市町村地域防災計画上の避難路

 

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