第II部 国土交通行政の動向 

5 安全保障と国民の生命・財産の保護

 平成16年6月にいわゆる有事関連7法(注)が成立し、16年9月から「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」と「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(特定公共施設利用法)」が施行された。
 国民保護法は、武力攻撃事態等における避難、救援、被害最小化のための措置等について定めており、平成17年度には政府の「国民の保護に関する基本指針」に基づき、国土交通省における「国民の保護に関する計画」を作成し、緊急物資の輸送等的確な措置を講じていくこととしている。なお、同法の施行にあわせ、避難住民や緊急物資の運送や公共的施設の適切な管理等を実施する「指定公共機関」として、陸・海・空の民間運送事業者や公共的施設管理者等が指定されている。
 特定公共施設利用法は、武力攻撃事態等への対処に際し、対処措置(国民保護のための措置及び武力攻撃を排除するための自衛隊・米軍の活動)の的確かつ迅速な実施を図るため、利用の競合や特定の者の優先的な利用が必要となる特定公共施設等(港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域等)の利用の調整について、利用指針の策定その他の必要な事項を定めている。


(注)「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」、「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」、「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」、「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」、「自衛隊法の一部を改正する法律」、「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律」

 

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