2 誇りを持てる魅力的な景観形成 (1)事業における景観形成の原則化  国土交通省が所管する事業は、原則として景観形成に寄与するように実施することとし、技術基準等に景観に配慮した色彩を採用することなど景観の要素を明確に位置付けていく。加えて、事業担当各職員が事業執行の各段階で活用できるガイドラインの策定を進めており、平成16年においては、官庁営繕事業及び航路標識整備事業について、景観形成ガイドラインを策定し、公表している。  また、良好な景観形成を図るとともに、観光立国の推進にも資する各府省の事業を円滑に進めるため、景観形成事業推進費による年度途中の機動的な予算措置により、事業の効果的な実施の支援等を図っている。 <歴史的建築物の保存・活用による景観への配慮を行った事例(横浜地方・簡易裁判所)>